商標法第十七条の二

商標法第十七条の二は、意匠法の準用規定です。
具体的には、意匠法における「補正後の意匠についての新出願」に関連する条文を準用しています。

第一項

第一項で意匠法第十七条の三を準用した結果、商標においても、補正が要旨変更として却下決定となった場合に、当該却下決定の謄本の送達があった日から3月以内に、当該補正後の商標又は指定商品・指定役務についての新たな商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、当該補正をしたときにしたものとみなされます。
さらに、この新出願があった場合には、元の商標登録出願は、取り下げたものとみなされます。
また、この条文の適用を受けるためには、新たな商標登録出願と同時に、適用を受けたい旨の書面を特許庁長官に提出する必要があります。
具体的な条文は以下の通りです。

「意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三 (補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。 」

第二項

第二項では、意匠法第十七条の四を準用しています。意匠法第十七条の四は、意匠法第十七条の三第一項の補正後の新出願の手続期間の延長に関する規定です。
具体的な条文は以下の通りです。

「意匠法第十七条の四 の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項 に規定する期間を延長する場合に準用する。 」