商標法第十七条

商標法第十七条は、特許法の準用規定です。
具体的には、審査官の資格、審査官の除斥、査定の方式、訴訟との関係に関する特許法の規定を準用し、商標にも適用されることとなります。
査定の方式については、特許法第五十二条を準用して、商標においても、査定は文書で行い理由を付さなければならないと定め、かつ、査定の謄本を出願人に送達しなければならないことを定めています。
訴訟との関係については、特許法第五十四条を準用して、商標においても、審査において必要がある場合には、異議申立て、審判及び訴訟が完結するまで手続を中止することができること、及び、訴えの提起、仮差押命令・仮処分命令の申立てがあった場合において必要がある場合には、裁判所は査定が確定するまで訴訟手続を中止することができることを定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許法第四十七条第二項 (審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。 」