「サービスマーク」という言葉をお聞きになられたことはありますか?
「サービスを提供する際に使用される商標」といった意味合いです。
これと対をなすのは「商品商標」です。
文字通り、商品に使用されるもので、例えば、商品のパッケージなどに表示される商標です。
元々は、商標登録といえば「商品商標」しか認められていませんでした。平成3年までは。
もう20年以上も前の話になりますがね。
今では、普通にサービスマークも商標登録されています。
どんなサービスを行っていると、商標登録できるのか?
(どんなサービスを行っている、商標登録した方が良いのか?)
どんなサービスを行っていても、商標登録できる可能性はあります。
といってもイメージが湧きづらいので、商標の法令で定められている「区分」という分類をご紹介します。
ここでは、なんと世の中のあらゆるサービスが、たった11個の区分に分類されています。
(細かいことを言うと、さらに細かく分類されていますが)
第35類 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
第36類 金融、保険及び不動産の取引
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウエアの設計及び開発
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛星及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務
ちょっと補足しますと
第35類には、経営コンサル、小売店のサービスなどが含まれます。
第41類には、セミナーや教室などで教えるサービス、イベントを開催するサービスなどが含まれます。
第43類は、飲食店や宿泊施設のサービスです。
第44類には、病院や美容院、エステサロン、ネイルサロンなどのサービスが含まれます。
第45類には、法律系の士業のサービスが含まれます。
もう少し詳しくお知りになりたい方はこちら。
今ご使用のサービスマークを、これからも継続して使っていくためには、サービスマークの商標登録が有効です。