ペットの商標登録

LABRADORを名乗ってますので、ちょっと、ペットの記事を書きましょう。

商標の観点から。

商標では、自分の商標と他人の商標が似ているかどうか?

といったことが問題になりますが、

あわせて、その商標をどのような商品・サービスに使っていて、

その商品・サービスも似ているかどうか?

ということも問題になります。

そこで、特許庁では、「類似商品・役務審査基準」なんてものを用意していて、これに基づいて、商品・サービスが似ているかどうか判断されます。

商品・サービスは、「第1類」から「第45類」までの45通りの「区分」というものに分類されています。

「類似商品・役務審査基準」には、たくさんの商品・サービスが載っていて、それらがどの区分に該当するのかが書いてあるのです。

ペット関連では、どんな商品・サービスが書いてあるのかご紹介してみます。

ちなみに、「類似商品・役務審査基準」には「ペット」という言葉はでてきません。

「ペット」=「愛玩動物」ということでご理解ください。

第18類「愛玩動物用被服類」 (ペット用の洋服ですね。くつや首輪、ハーネスなども含まれます)

第19類「愛玩動物用ベッド、犬小屋、小鳥用巣箱」(結構、細かく分けるね...)

第21類「愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、小鳥かご、小鳥用水盤」(水盤って?)

第28類「愛玩動物用おもちゃ」

第31類「動物、ペットフード」

ここまでが商品ですね。

以下は、サービスです。

第35類「愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(何のことやら、という感じですが、要するにペットショップです)

第43類「動物の宿泊施設の提供」(ペットホテルですね)

第44類「動物の飼育、動物の治療、動物の美容」(動物病院、ペットサロンなど)

第45類「愛玩動物の世話」(ペットシッターです)

結構、細かいのですが、

実は、

商品では、ペットフード以外の商品は、お互いに全て類似です。

サービスでは、ペットショップ以外のサービスはお互いに類似サービスです。

ざっくり言うと、

ペットの洋服・ベッド・食器・おもちゃなどは、1つの事業者が全て提供することがよくある、

ペットホテル・ペットサロン・動物病院・ペットシッターも1つの施設で行われることがよくある

ので類似となります。

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