先週は、サントリーVSアサヒビールの特許裁判の判決がありました。
サントリーのノンアルコール飲料の特許を、アサヒビールが侵害したとして争われた裁判です。
東京地裁は、サントリーの特許は無効にされるべきものとして、アサヒビールの勝訴判決。
サントリーは、知財高裁に控訴する、という展開です。
この先どうなるかわかりませんが、サントリーとしては特許庁が特許を認めた発明ですからね、ツライところですね。
このようなケースも珍しいわけではありませんが...
ところで、
この特許庁が特許を認めたけど、東京地裁が無効にすべきと判断したノンアルの特許発明、
どんな内容なのか?
ちなみに、特許を出願するときには、普通、複数個の発明をまとめて1件の手続で行います。
全く無関係の内容の発明をまとめて1件の特許出願にするのはダメですが、
基本的な発明と、基本的な発明の改良バージョンの発明や基本的な発明より範囲を狭めた発明などをまとめて出願することが一般的です。
このサントリーのノンアル特許には60個以上の発明が含まれています。
そのうちの代表的な発明はこんな感じです。
「エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下である
ノンアルコールのビールテイスト飲料であって、
pHが3.0以上4.5以下であり、
糖質の含量が0.5g/100ml以下である、
前記飲料。」
何だか訳がわからないかもしれません...
が、
意外と、こんなんでも特許になるのか?
といった感じじゃないでしょうか。
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