商標侵害しないために知っておきたいポイント

ロッテリアが商標権侵害で「ご当地ふるポテ 京都黒七味風味」の販売を中止したことが報道されています。

香辛料の老舗、㈱原了郭の「黒七味」という登録商標にかかる商標権を侵害したとのこと。

㈱原了郭によれば、「ご当地ふるポテ 京都黒七味風味」は、㈱原了郭の「黒七味」とは「似ても似つかない味だった」そうです。

放置しておくと、㈱原了郭の「黒七味」の評判が落ちてしまうかもしれませんのでね。

ただ、㈱原了郭の「黒七味」の指定商品は「七味唐辛子」。

一方、ロッテリアの商品は「ポテトフライ」。

なので、商標権侵害となるかはビミョーです。

今回注目したいのは、それではなく、

ロッテリアが、「黒七味」が登録商標であるとは知らず「確認をミスした」という点です。

「黒七味」という商標

分解すると

「黒」と「七味」

「黒」・・・色を表すに過ぎない。

「七味」・・・香辛料の名称として一般的。

なので、「黒」と「七味」を組み合わせただけの「黒七味」は商標登録されないんじゃないか?

誰もそのような登録商標を持っていないから大丈夫。

と思ってしまいがちです。

こういう、普遍的というか、あまり独創的でない商標って、実は一番危険かもしれません。

心配な場合は、商標調査をすることをおススメします。

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