「うちの商標と全く同じ商標を車の名前で使われてるんだけど、何か文句言えないかな?」という、あるパン屋さんのセリフ。
こういう話、たまに聞きます。
答えは、「何も文句は言えません。」(基本的には)
商標の出願をするときには、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかを願書に記載します。これを「指定商品・指定役務」と言います。ちなみに、役務はサービスのことです。
出願された商標が登録されると、願書に記載した指定商品・指定役務の範囲で、登録商標を独占的に使用することができます。
上の例で、パン屋さんの商標の指定商品は「パン」だと思われます。
ので、その商標を他人にパンの商標として使われたら文句を言えますが、車に使われても基本的には文句は言えません。
指定商品・指定役務として、複数の商品・サービスを記載することも可能です。
例えば、パンを製造して販売し、イートインコーナーを設けている焼き立てパン屋の屋号を商標登録するときには、指定商品・指定役務は、次のようになります。
①指定商品「パン」(パンの製造者としての商標)
②指定役務「パンの小売サービス」(パンの販売者としての商標)
③指定役務「飲食物の提供」(イートインコーナーでのサービス提供者としての商標)
商標と商品・サービスはセットでお考えください。