「商標の類否」という問題があります。
要は、2つの商標が似てるかどうかって問題なんですが。
これ、とても難しいテーマなんで簡単にお伝えします。
まず、どういう場面で類否が問題になるか。
①商標を出願した場合に、先に出願された他人の商標で同一又は類似のものがあると、自分の商標は登録されない。
②他人の登録商標と同一又は類似の商標を使ってしまうと、その他人の商標権を侵害することになってしまう。
いずれも重要な場面ですね。
商標が同一かどうかは簡単にわかりますが、似てるかどうかは結構判断が難しいのです。
なお、以前お伝えしましたが、前提として、商標だけでなく、両者の商品・サービスも同一か類似の場合に問題になります、基本的に。
「基本的に」の意味は、相手の商標が有名だと、商品・サービスが非類似でも問題になる場合があるということです。
で、類否に話を戻します。
どうやって似てるかを判断するか?
1)見ため(業界用語では「外観」) 例:「ライオン」と「テイオン」
2)呼び方(業界用語では「称呼」) 例:「ロイヤル」と「ローヤル」
3)意味合い(業界用語では「観念」)例:「青い鳥」と「ブルーバード」
と
取引の実情等を総合的に判断する、こととなっています。
実際の特許庁の審査の傾向からすると、「称呼」を一番重視しているように思います。