商標を登録するためには、特許庁に出願します。
特許庁で審査され合格すると登録査定というものが送られてきます。
次に、登録料を特許庁に払うと商標登録され、商標権が発生します。
で、商標権は、商標登録された日から10年間存続します。
10年で終わってしまうのか?
いえ、商標権は更新できますので、さらに登録料を納めれば、10年間延長できます。
更新は何度でも可能です。
つまり、商標権は半永久に存続させることも可能です。
ちなみに、特許権は出願日から20年間です。更新はありません。
特許は新しい発明に与えられるものなので、最初のころは画期的な発明でも20年も経てば、大した発明とも考えられなくなり、その発明を特許権者にあまり長く独占させると、かえって産業の発展に悪影響を与えてしまうからです。
商標はどちらかというと逆で、普通、商標を使い始めたころは、その商標に価値はありません。商標を使っていくうちに段々と、その商標に信用や良い評判が蓄積されていって商標に価値がでてくるものです。なので、10年や20年で商標権がなくなってしまうというのでは困ることから更新が認められています。
ちなみにちなみにの話ですが、登録料は5年分ずつ払うこともできます。が、割高になります。
最初から10年分まとめて払う方が、5年分を2回に分けて払うより結果的には安くなります。
ただ、ライフサイクルが短いと想定される商品・サービスに使う商標であれば5年分だけ払うのも得策かもしれません。
割高といっても、5年分を1回だけ払うのであれば、当たり前ですが、10年分まとめて払うより安いです。
ご注意頂きたいのは、5年分の金額だけを示して(あるいは5年分の金額を強調して)、安く見せようとするディスカウント型特許事務所もあるようです。
ご注意ください。