商標登録するのにどれ位¥?

商標を出願して登録するまでにどの位費用がかかるか?をお伝えします。

その前に、前提をお伝えします。

費用は特許庁に支払う分と弁理士に支払う分があります。
弁理士の費用の額は弁理士によって様々です。10年以上前は、日本弁理士会が弁理士報酬の標準額(「特許事務標準額表」)を定めていましたが、規制緩和により廃止されました。ただ、弁理士が好き好んで標準額と同様の料金体系をとることは構わないので、実際今でも標準額と同様の料金体系を採用している弁理士も多いかと思います。

商標を出願するときに、願書を特許庁に提出します。
願書には、出願人の住所・氏名や出願する商標、その商標をどのような商品・サービス(指定商品・指定役務)に使用するのか等を記載します。
世の中の商品・サービスは第1類から第45類という「区分」に分類されていて、指定商品・指定役務がどの区分に属するかも記載します。
例えば、指定商品が「菓子」であれば第30類、指定役務が「コンサル業」であれば第35類、小売業であれば第35類、飲食業であれば第43類、といった具合です。
商標の出願から登録までの費用は、この区分の数によって変わってきます。区分の数が多くなれば費用は高くなっていきます。
例えば、指定役務が「コンサル業」と「小売業」であれば両方第35類なので区分は1つですみます。
が、指定役務が「コンサル業」と「飲食業」であれば、第35類と第43類なので区分は2つになります。

前提長くなりましたが、商標を出願するときの費用

特許庁に支払う手数料:3,400円+8,600円×区分の数
なので、区分が1つなら、3,400+8,600=12,000円
区分が2つなら、3,400+8,600×2=20,600円
弁理士に支払う手数料(「特許事務標準額表」):最初の1区分が55,000円以上+2区分目以降区分が増えるごとに42,000円以上(以下、「以上」は省略します。)
なので、区分が1つなら、55,000円
区分が2つなら、55,000+42,000=97,000円

まとめると、出願時は、区分が1つの場合、67,000円
区分が2つの場合は、117,600円

審査を経て商標を登録するときの費用

特許庁に支払う登録料(10年分):28,200円×区分の数
なので、区分が1つなら、28,200円
区分が2つだと、28,200×2=56,400円

弁理士に支払う謝金(「特許事務標準額表」):最初の1区分が45,000円+2区分目以降区分が増えるごとに31,000円
なので、区分が1つの場合、45,000円
区分が2つで、76,000円

まとめます。商標登録時は、区分が1つの場合、73,200円
区分が2つの場合、132,400円

さらにまとめると、出願から登録までで、区分が1つで、140,200円
区分が2つで、250,000円

上の例は、すんなり登録された場合です。
出願した商標が特許庁の審査官によって審査され、登録すべきでない理由があると判断されると「拒絶理由通知書」というものが送られてきます。
拒絶理由通知書に対しては、「意見書」という書類を提出して反論し、審査官に再考を促すことが可能です。
また、願書に記載した指定商品・指定役務などを修正するために「手続補正書」という書類を提出することもあります。
これらの手続を「中間手続」なんて呼んだりもします。
そこで、中間手続の費用も考えておいた方がよいです。
中間手続では特許庁費用は原則として発生しません。
弁理士費用は、意見書が55,000円、手続補正書が55,000円(いずれも「特許事務標準額表」)。

さらに110,000円かかることもあるということです。

残念ながら、出願しても登録されないことがあります。
この場合でも、それまでに行った手続費用は発生します。

特許事務標準額表で費用をお示ししましたので、チョット高い感じもしますね。

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