商標を出願する時に提出する願書など、特許庁に提出する書類(実際はほとんど電子的に提出します)は、「手続補正書」という書類を使って修正をすることができる場合があります。
なのですが、特に願書に記載した「商標」と「指定商品・指定役務」は、出願前に十分ご確認下さい。
一応、法律上は制限付きで願書に記載した商標や指定商品・指定役務を修正できることになってます。
しかし、実際上、出願をした後に商標を修正することはほとんど不可能と思っておいた方がよいです。
指定商品・指定役務は、もう少しゆるいです。
願書に記載した指定商品・指定役務の内容を変更(例えば、指定商品「まんじゅう」を「ケーキ」に変更するのは無理)したり、範囲を広げるような修正(例えば、指定商品「まんじゅう」を「和菓子」に修正するのは無理)はできませんが、指定商品・指定役務の範囲を狭めたり(例えば、指定商品「まんじゅう」を「栗まんじゅう」に修正することは可能)、誤記を修正することは可能です。
以上のように、出願する商標を間違ってしまったり、出願した後に気が変わっても、商標を直すことはできませんので、もう1件別の出願をしなければならなくなってしまいます。
また、指定商品・指定役務も自社の事業内容とズレてしまっていたら商標登録をする意味がありません。
出願をする前によくご確認下さい、商標と指定商品・指定役務を。