商標出願から商標登録までの流れ

商標を出願してから登録されるまでの流れをご紹介します。

①商標登録出願
 出願人の氏名・住所、出願する商標、その商標を使用する商品・サービス(指定商品・指定役務)などを記載した願書を特許庁に提出します。実際は、ほとんどオンラインで提出してます。

②審査
 特許庁の審査官が、出願された内容、特に商標や指定商品・指定役務に登録すべきでない理由(拒絶理由)がないかどうか審査をします。

③拒絶理由通知
 審査の結果、出願された内容に不備や拒絶理由がある場合、拒絶理由通知書というものが送られてきます。

④手続補正書・意見書の提出
 拒絶理由通知書が送られてきた場合、不備を訂正するために手続補正書というものを提出したり、拒絶理由はないとの反論をするために意見書というものを提出します。
 拒絶理由通知書が届いて、不備の訂正や反論が困難と思われるときは、手続補正書や意見書を提出せずに諦めるという選択肢もあります。この場合は、後述する拒絶査定謄本というものが追って送られてきます。

⑤登録査定
 審査の結果、拒絶理由通知書が送られてくることなく、あるいは、拒絶理由通知書が送られてきても手続補正書・意見書で審査官を説得することができた場合、登録査定謄本が送られてきます。

⑥登録料納付
 登録査定謄本の送達日から30日以内に登録料を特許庁に納めると、めでたく商標登録されます。

⑦拒絶査定
 一方、拒絶理由通知書が送られてきて諦めた場合や手続補正書・意見書を提出したものの審査官の考えが変わらなかった場合、拒絶査定謄本が送られてきます。ここで諦めると拒絶査定が確定します。つまり、商標を出願したけれども、登録されないことが確定します。

⑧拒絶査定不服審判
 まだ頑張りたい方にはチャンスがあります。
 拒絶査定に不満があれば、拒絶査定不服審判というものを請求することができます。拒絶査定不服審判では、特許庁の審判官が3人又は5人で登録すべきか拒絶すべきかを判断します。

⑨審決
 拒絶査定不服審判の結果は審決と呼びます。裁判でいう判決のようなものです。
 登録すべき旨の審決があると、上記⑥と同様に登録料を納めれば商標登録されます。
 一方、拒絶すべき旨の審決の場合、諦めれば拒絶査定が確定します。

⑩審決取消訴訟
 まだまだ頑張りたい方にはチャンスがあります。
 拒絶すべき旨の審決に対しては知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができます。特許庁が行った審決を裁判所に対して取り消せ、というような訴訟ですね。ちなみに、被告は特許庁長官になります。
 上手くいけば審決を取り消すとの判決が出され、上手くいかなければ審決を維持するとの判決になります。

まだまだまだ頑張りたい方には上告、再審なんてのもありますが、あまりそのような方いないでしょうから、このへんで止めておきます。

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