焼き鳥チェーン「鳥貴族」が、焼き鳥店「鳥二郎」を提訴したと報道されていますね。
・鳥二郎が使用しているロゴが、鳥貴族のロゴに酷似している。
・鳥二郎の全品270円という価格設定が、鳥貴族の全品280円という価格設定のマネである。
・鳥二郎の「2525パーティー」というコースが、鳥貴族の「28とりパーティー」のマネである。
・店舗内装が似ている。
・従業員の制服が似ている。
ということで、鳥貴族が不正競争防止法を根拠に、鳥二郎に対して、ロゴの使用差止めと損害賠償を請求しているとのこと。
不正競争防止法とは、その名の通り、不正な競争を防止するための法律ですが、この法律には有名な商標などを保護する規定もあります。
鳥貴族は、そのような規定を根拠に提訴したものと推測します。
ただ、これらの規定には、両者の商標等が「同一又は類似」という要件があります。
私個人的には、両者のロゴは非類似とみています。
また、価格設定、コースの名前、店舗内装、従業員の制服は本来的には、不正競争防止法では考慮されるべきでないと考えます。
なので、鳥二郎に分があるかと。
ただ、確かに、鳥二郎が鳥貴族の店の近くに出店するとか、利用者が実際に両者の店を間違えて入店しているとか、そんな事情もあわせて考えると...
果たして裁判所はどのような判断をするのか?
ちなみに、鳥貴族は、「鳥貴族」のロゴを商標登録(指定役務「飲食物の提供」等)しています。
鳥二郎も「鳥二郎」のロゴを商標登録(指定役務「飲食物の提供」)しています。
つまり、特許庁の審査では、両者のロゴは非類似と判断されています。
もっとも、鳥貴族が「鳥二郎」ロゴの登録商標に対して、登録異議の申立てを行っているので、特許庁の方での争いもまだ決着が着いていないようです。