フランチャイズ契約の中核・本質は?
ノウハウ・サービス・マニュアルなどを、フランチャイザーがフランチャイジーに利用させることなどと思いますが、
やはり1番大きいのは「ブランド」ではないでしょうか?
つまり、フランチャイザーのブランドをフランチャイジーに使用許諾すること。
例えば、「宮下商店」を営んでいたフランチャイジーが、「セブンイレブン」を名乗れるようになるということですね。
なので、フランチャイジーがフランチャイザーに支払うロイヤリティの一部は、ブランド使用料ともいえるでしょう。
ということで、フランチャイジーは、ロイヤリティを払うことにより、フランチャイザーのフランドを使用する権利を得ることができます。
一方、フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、自己のブランドを使用させる義務が生じるともいえます。
となると、フランチャイザーとしては、自分のブランドが使えなくなる(フランチャイジーに使用させることができなくなる)と困ってしまします。
はい。そうなんです。
だから、フランチャイザーには是非とも商標登録して頂きたいものですね。