「商標登録」と「商号登記」。
なんか少し似てますね。
「会社の商号を登記しているから、会社のブランドを商標登録しなくても大丈夫。」とお考えの経営者様いらっしゃいませんか?
商号登記については、商業登記法なる法律で、「既に登記されている他の会社と同一の商号であり、かつ本店所在地も同一である場合には、登記することができない。」とされています。
つまり、本店所在地が異なれば、同一の商号が重複して登記されることがありそうです。
また、本店所在地にかかわらず、類似の商号は重複して登記されることがありそうです。
なので、同一又は類似の商号を持つ会社はいくつも存在することが可能になります。
そうすると、ある会社が自社の企業ブランドを商標登録した場合、この会社と同一又は類似の商号を持つ他の会社は、自社の企業ブランドと同一又は類似の商標を登録されてしまう、ということになります。
ですので、商号登記をしているからといって商標的に問題がないとも言えませんね。
もっとも、商標の場合は、取り扱い商品・サービスが異なれば基本的に問題はありませんが。