自社の信用・評判を守るには商標登録が有効
商標登録をする意味・目的は、主に次の2つです。
1.「自分の商標を商標登録していないうちに、他人に自分の商標と同様の商標を登録されてしまうと、自分の商標を使用することができなくなる。」
2.「自分の商標を商標登録していないと、他人に自分の商標をマネされても文句が言えなくなるか、言うのが難しくなる。」
本稿では、上記2番目の意味・目的について、具体的にご説明致します。
商標登録で他者にまねされることを防ぐ
上記2番目の商標登録の意味・目的は、商標登録していないと自分の商標が他者にまねされても、その他者に模倣行為を止めさせることができないという趣旨です。
これをの裏返せば、商標登録をしていれば、自分の商標が他者にまねされた場合、その他者の模倣行為を止めさせることができることを意味します。
商標がまねされたらどうなる?
自分の商標が他者にまねされて、その他者の模倣行為を止めさせることができないと、どのようなデメリットがあるか、具体例を挙げてご説明します。
あるラーメン屋を想定します。
そのラーメン屋の店名は「ラーメン ラブラドール」です。
ちなみに、ラーメン屋などの飲食店の屋号も商標登録の対象となります。
しばらくすると、ラーメン屋「ラーメン ラブラドール」は、地元を中心に「おいしい」と評判になり、そこそこ人気がでてきました。
しかし、ラーメン屋の名称「ラーメン ラブラドール」或いは「ラブラドール」の商標登録はしていません。
次第に、「ラーメン ラブラドール」の人気・評判にあやかろうと、似たような店名のラーメン屋がいくつか出店してきました。
「ラーメン ラブラドル」「ラーメン ラフラドール」「ラーメン ラブラドーレ」など。
どれも、「ラーメン ラブラドール」の店名と紛らわしいほど似ています。
きっと、お客さんも間違えることでしょう。
そして、これらのラーメン屋は、名前だけはマネしてきたものの、味の方はマネできていなく、全然おいしくないとします。
(ちなみに、実際に、このように名称のような上っ面だけを模倣してくる事業者の場合、中身が伴っていないことが多い傾向があると思われます。)
上述の通り、「ラーメン ラブラドール」は、自己の店名を商標登録していません。そのため、店名をまねしてきたラーメン店に対して、”似たような店名を使うな”と文句を言うことができません。
(なお、「ラーメン ラブラドール」が有名になっていて、その有名さを証明できれば不正競争防止法という法律に基づいて文句を言える場合はあります。この事例では、そこまで有名でないものとします。)
そのため、「ラーメン ラブラドル」「ラーメン ラフラドール」「ラーメン ラブラドーレ」などの後発のラーメン店は、そのまま営業を続けています。
繰り返しになりますが、本家の「ラーメン ラブラドール」と、模倣してきた「ラーメン ラブラドル」「ラーメン ラフラドール」「ラーメン ラブラドーレ」などは、店名が似ていて紛らわしいです。
このように店名(商標)が似ていて紛らわしいと、お客さんは、本家の「ラーメン ラブラドール」に来たつもりが、実は偽物の「ラーメン ラブラドル」「ラーメン ラフラドール」「ラーメン ラブラドーレ」などに来ていたということが起こりかねません。しかも、店に来た後もそれに気付かないことがあります。
そうなると、そのようなお客さんは、このように感じることでしょう。
「『ラーメン ラブラドール』はおいしいと聞いて来たのにマズイじゃないか!」
つまり、商標をマネされたまま放置することにより、せっかく好意的に受けとめられていた「ラーメン ラブラドール」の信用・評判が落ちてしまうのです。
別の言い方をすると、ブランド力が落ちるということです。
したがって、これまでの企業努力によって築き上げた大切な自社の信用・評判を守るには、重要な商標を商標登録しておいて、模倣者が出てきたときには、登録商標に基づく商標権で模倣者を排除する(まねしてきた商標の使用をやめさせる)ことが重要となります。
さらに、もう一つ考えるべきことがあります。
商標をマネされたまま放置するということは、「お客さんが間違えてしまう」状態もそのままにしてしまうということになり、お客さんにも不利益を与えてしまいます。
商標登録するということは、お客さんに不利益が生ずることを防ぐという意味もある訳です。
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