北海道函館市のロゴマークが、仙台市の放送作家の著作権を侵害しているとして、放送作家が函館市を訴えたという報道がされています。
問題となったのは、函館市が公募により決定したロゴマークで、「函館」の「函」の文字をモチーフにして人の顔を表したようなマークです。
放送作家の著作物というのも、やはり「函」の文字をモチーフにして人の顔を表したようなもの。
著作権侵害になるかどうかは、両者が似ているかどうかや、函館市のロゴマークが放送作家の著作物を「マネ」したかどうか等によって判断されます。
この「マネ」というのは、「依拠」と呼ばれています。
つまり、函館市のロゴマークが、仙台市の放送作家の著作物を知らずして創作されたものであれば、著作権侵害とはなりません。
このあたりは、商標権侵害と異なります。
商標の場合は、登録商標を知っていなかったとか、マネをしていないとかにかかわらず、登録商標と同一又は類似の商標を、登録商標の指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務に使用すると商標権侵害となります。