商標登録出願を行うと、出願日から1ケ月ほど経つと、特許庁が発行する「公開商標公報」というもので、出願した内容が一般に公開されます。
「このような商標が出願されていますよ。」ということを広く一般に知らしめるためです。
ちなみに、非常に手前味噌になりますが、私も事務所の名称の一部を商標登録出願しておりまして。
さすがに、私自身が自分の商標を保護しない訳にはいきませんので、以前勤めていた事務所を退職して、すぐその翌日には出願の手続を済ませました。
以下はその内容ですが、公開商標公報には以下のような情報が含まれます。
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
(441)【公開日】平成27年3月31日(2015.3.31)
【公報種別】公開商標公報
(210)【出願番号】商願2015-22257(T2015-22257)
(220)【出願日】平成27年2月26日(2015.2.26)
(540)【商標】LABRADOR ラブラドール
【標準文字】
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第35類 知的財産を活用するための経営の診断・指導・相談・助言
第45類 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介
(731)【出願人】
【氏名又は名称】宮下 桂輔
【住所又は居所】千葉県佐倉市上志津2001-1
(740)【代理人】
【識別番号】100185476
【弁理士】
【氏名又は名称】宮下 桂輔
この後、メデタク特許庁の審査に合格し、登録料を納めると商標登録されます。
商標登録されると、また「商標公報」が発行されます。
これは、「このような商標が登録されましたよ。」ということを広く一般に知らしめるためです。
ここで、チョットご注意頂きたいのは、上の公報の記載内容をご覧になるとわかるのですが、出願人の住所が公開されます。
会社名義で出願をする場合は、会社の住所が公開されるので、特に問題ないと思います。
しかし、私のように個人の名義で出願する場合は、自宅の住所が公になることを予めご承知おき下さい。