「キャッチフレーズは商標登録すべきか?」
といったご質問を受けることがあります。
ちなみに、商標を特許庁に出願すると、特許庁の審査官が審査するわけですが、「商標審査基準」というものに基づいて審査が行われます。
商標審査基準によりますと、
「キャッチフレーズは、原則として、商標登録されない」
という趣旨のことが書いてあります。
「じゃ、キャッチフレーズは他の人に商標登録される心配がないから、どんなキャッチフレーズを使っても大丈夫だね。」
実はそうもなかなかいかないんです。
「原則として」
が厄介ですね。
先程の商標審査基準の記載、違う言い方をすれば
「キャッチフレーズは、例外的に、商標登録されることがある」
となりますね。
では、「例外」は、どのような場合か?
商標審査基準で原則キャッチフレーズを商標登録しないとしているのは、キャッチフレーズを見ても、そのキャッチフレーズが付された商品・サービスは誰が提供したものか区別できないと考えたからです。
なので、キャッチフレーズが付された商品・サービスを見て、それが誰が提供しているものかが区別できるようであれば商標登録される、ということになります。例えば、大企業がテレビCMで大々的に、キャッチフレーズを使っていれば、そのキャッチフレーズが付いた商品・サービスはその大企業が提供するものだとわかりますので、そのキャッチフレーズは、他の要件を満たしていれば商標登録されます。
そもそも「キャッチフレーズ」の定義もあいまいです。
単語を2つ、3つ並べた場合、それはキャッチフレーズなのかよくわからない場合もあります。
結論として、中小企業としては、「キャッチフレーズらしきものであっても商標登録される可能性はあるので、商標の調査・出願を行うなど慎重な対応が必要です。」