カラーの名刺は商標的には黄色信号ですよ!?

自社ブランド(会社の名前、会社のロゴ、ワンポイントマーク、商品名、サービス名、店舗名など)を、商標登録すべきかどうかお悩みになることはありますか?

あなたの名刺の色が1つの目安になります。(あくまで「目安」です)

シンプルな白黒の名刺、白地に黒文字の場合は、商標登録が必要ない可能性が高いです。

例えば、弁理士の場合、

宮下特許事務所
弁理士 宮下 桂輔
TEL     FAX
E-MAIL  URL

こんな名刺を使っている場合は、商標登録の必要がない場合が多いです。
「宮下特許事務所」は商標登録される可能性が低いので、他人に商標登録されてしまう心配もあまりないからです。
他に商標登録の対象となる要素もありませんので。

カラーの名刺の場合は、商標登録をした方がいいケースが多いです。

そもそも、なぜカラーになるかというと、
・会社のワンポイントマークがカラー
・会社のロゴがカラー
だからですね。
こういうケースが非常に多いです。

で、なぜ商標登録をした方がいいか?

・会社のワンポイントマークは、既に同一・類似のマークが商標登録されていなければ商標登録される可能性がある。つまり、他人に似たようなマークを商標登録されてしまう可能性がある。だから、その前に商標登録しておいた方がいいですよ、ということになります。

・会社の名前をロゴ化して、そのロゴに色を付けている場合、その名前は大抵かっこいい名前であったり、オシャレな名前です。かっこいい名前やオシャレな名前というのは、その会社が提供している商品・サービスの内容を暗示させるような名前であったり、商品・サービスとは直接関係ないような名前になることが多いです。そのような名前は、既に同一・類似の名前が商標登録されていなければ商標登録される可能性がある。つまり、他人に似たような名前を商標登録されてしまう可能性がある。だから、その前に商標登録しておいた方がいいですよ、ということになります。

ですので、カラーの名刺を使っている方、商標的には「黄色信号」です。ご注意ください。
繰り返しになりますが、あくまで「目安」ですが。

いずれにしましても、中小企業としても、「商標登録」というのは、そんなに「遠い存在のシロモノではない」という感覚をお持ちになられた方がいいですよ、という結論です。

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