「らーめん山頭火」というラーメン店を展開し、「山頭火」のロゴの商標権を所有する会社が、同じロゴを使用しているラーメン屋を、商標権侵害を理由に提起していた訴訟の判決が札幌地裁でありました。
判決は、被告に、ロゴの使用禁止、看板・のぼり・制服・メニューの廃棄を命じる内容とのことです。
この裁判では、同じロゴを使っていたため、商標が似ているかどうかではなく、原告・被告間でフランチャイズ契約があったかどうかという点が争点となっていたようです。
この裁判からの教訓
1.ラーメン屋でも商標登録をしているところがある
2.ラーメン屋でも商標のことを気にしていないと商標権侵害で訴えられることがある
3.フランチャイズ・ビジネスを展開するなら商標登録をしておくべき
4.商標権侵害で訴えられて負けると、今まで使っていた店名が使えなくなる
5.商標権侵害で訴えられて負けると、看板・のぼり・制服・メニューを廃棄しなければならない
先日、「鳥貴族vs鳥二郎」の訴訟も報道されていました。
街を歩いていると、かなりキワドイ店名の飲食店が散見されます。
今後、このような訴訟が頻発する予感もします…
早めの対策をとるべきでしょう。