商標登録の効果を具体的に

商標登録をする意味を何度もお伝えしてきました。

1.安心・安全に商標を使い続けることができる
2.商標をマネされるのを防ぐことができる

簡単にいうと以上の通りです。

これを具体的にみてみます。

実は、弁理士事務所LABRADORの開業前に、私自身、商標の出願を2件していました。

1.商願2015-22257「LABRADOR ラブラドール」
指定役務 第35類「知的財産を活用するための経営の診断・指導・相談・助言」
     第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」

2.商願2015-26695「弁理士事務所ラブラドール/LABRADOR/図形」

指定役務 第35類「知的財産を活用するための経営の診断・指導・相談・助言」
     第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」

これでどうなるかというと、
再三皆様に「商標登録しておかないと危ないですよ」と言ってきた私自身の商標が使えなくなる、ということがなくなります。
若干ほっとしております。

そして、私の商標をマネされなくなります。
これをもう少し具体的に、

指定役務をご覧ください。

まず、第35類「知的財産を活用するための経営の診断・指導・相談・助言」、これは平たく言うと「経営コンサル業」です。
つまり、経営コンサル業を表示する商標として、私以外の人は「LABRADOR」や「ラブラドール」は使えなくなります。

次に、第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」、これは、典型的な弁理士の業務ですので、私以外の弁理士は「LABRADOR」や「ラブラドール」を商標として使用することができなくなります。

ですので、経営コンサル業や弁理士業において、私は「LABRADOR」や「ラブラドール」という商標を独占的に使用することがきるのです。
このように、商標権は非常に強力な権利といえます。

実は、これだけではありません。
「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」というサービスは、弁護士、司法書士及び行政書士のサービスと類似するものとされています。
つまり、弁護士、司法書士及び行政書士も商標として「LABRADOR」や「ラブラドール」は使えなくなります。

経営コンサルタント・弁護士・司法書士・行政書士のみなさん、ご注意くださいね。

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