東京五輪エンブレム問題、組織委員会は『商標の問題はない』といいますが

先日発表された2020年東京オリンピックのエンブレム(以下単に「エンブレム」という)が、ベルギーのリエージュ劇場のロゴと酷似しているとの指摘を受け、またSNS等で話題となっていることから様々な報道がなされていますが、報道内容に若干の違和感を覚えます。

リエージュ劇場のロゴのデザイナー・ドビ氏は『盗作の可能性がある』と指摘しています。これに対し、2020年東京オリンピックの組織委員会(以下単に「組織委員会」という)側は『国際的な商標の調査を行っており問題ない』とのコメントを出しています。

一部報道では、リエージュ劇場側が、自己のロゴをヨーロッパにて商標登録しているというものもあります。ないという報道もあるので真相は分かりません。仮にこのようなリエージュ劇場の登録商標がヨーロッパに存在するとして、さらに、仮に両者のマークが商標的に類似するとして、エンブレムが、ヨーロッパで当該リエージュ劇場の登録商標に抵触する商品・サービスに使用されない限り、商標上の問題は生じません。

従って、そもそも商標上の問題は生じにくい本件に関連して、『商標上の問題はない』という組織委員会側のコメントはナンセンスのようにも思えます。むしろ、本件は著作権の問題と捉えるべきと考えます。

では、エンブレムは、リエージュ劇場ロゴの著作権を侵害するのでしょうか? まず、エンブレムが盗作でなく偶然の一致、即ち、リエージュ劇場ロゴに依拠して創作されたものでなければ、著作権の侵害はありません。
仮に、盗作されたもの(リエージュ劇場ロゴに依拠して創作されたもの)であった場合には、次に、『既存の著作物に対する修正増減に創作性が認められ、かつ、原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっているかどうか』が問題となります。

つまり、リエージュ劇場ロゴに加えた修正や増減に新しい創作性が認められ、なおかつ、リエージュ劇場ロゴの本質的特徴が失われていれば、エンブレムは著作権を侵害しないといえます。

私見では、これだけ多くの者が『似ている』という感想を持っているということからして、『本質的特徴』は失われていないようにも考えられるため、結局のところ、エンブレムがリエージュ劇場ロゴに依拠して創作されたもの、つまり盗用したものか否かが著作権侵害の成否を分けることになると考えます

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