ゴルフ用品メーカー(株)Tour・Gが、ヨネックス(株)を相手に、商標権侵害を理由に、テニスラケットの販売差止めと約2000万円の損害賠償を請求する訴えを東京地裁に起こしたとの報道がなされています。
(株)Tour・Gは、ゴルフクラブのグリップに「TOUR G」という商標を使用しており、これは同社の登録商標。
一方、ヨネックス(株)は、テニスラケットの名称として「VCORE Tour G」という商標を使用しています。
ヨネックス(株)の「VCORE Tour G」は、「VCORE」というシリーズの中の1アイテムです。
ヨネックス(株)も「VCORE」は商標登録しているのですが、その下層のブランドの「Tour G」については、ノーケアだったのでしょうか?
詳しい情報はわかりませんが、ヨネックス(株)がやや不利な状況のように思われます。
ちなみに、ゴルフクラブのグリップと、テニスラケットは、両方ともスポーツ用品なので、相互に類似の商品同士と考えられています。
スポーツ用品の製造・販売をする会社は、複数種類のスポーツの用品を取り扱うことが多いためです。
つまり、ゴルフクラブのグリップを製造・販売している会社が、テニスラケットの製造・販売もすることが十分あり得る業界と考えられているためです。
偽ブランド品を販売したとして商標権侵害罪が問われる刑事事件が連日のように報道されています。
また、最近は東京五輪エンブレムの商標・著作権の問題も話題となっています。
商標に脚光が集まる兆しなのか?と勝手に思っております...