2件目の商標登録の意味

前回の記事に引き続き、手前味噌的で恐縮ですが...

私自身の商標として出願していた2件目の商標が登録されました。

たまに、「医者は自分が処方する薬は飲まない」旨の話を聞きますが、
弁理士はそうもいかないので、必要なものは商標登録します。

2件の商標登録をしたヒミツをお伝えしましょう。

まず1件目。
これは「LABRADOR ラブラドール」という商標です。
今年の2月26日に出願をしました。
この「2月26日」がポイントでして、前日の2月25日まで前職場で仕事をしていました。
退職をして、商標登録出願の手続を行えるようになったすぐその日のうちに「LABRADOR」「ラブラドール」という文字の商標を出願したという訳です。
先に出願した者勝ちの「先願主義」ですからね。
1日遅れたら、「LABRADOR」「ラブラドール」が商標登録できず、使えないということにもなりかねませんから。
実際、過去にほんの数日出願日が早かったからセーフだった、ということも経験していますので、「先願主義」はあなどれません。

次に2件目。
これは、上の商標登録証に写っているものです。
こちらは、弊所のホームページを作成している段階で、できたロゴ(ロゴという程のものではありませんが)でして、ワンコらしき図形の要素が含まれているので基本的には、その図形を保護する目的で商標登録しています。
あとは、「弁理士事務所ラブラドール」の緑色、「LABRADOR」の茶色の配色なども考慮にいれつつ。

商標登録するといっても、具体的に、
どの要素(文字(ひらがな・カタカナ・漢字・アルファベット)、図形など)を商標登録すべきなのか?
複数の要素をどのように組み合わせて商標登録すべきなのか?
コストに制約がある中で、どれを商標登録するのか?
その要素で商標登録をした場合のメリット・デメリットは?
等々結構難しい問題があったりします。

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