結論を申しますと、中小・零細企業や個人事業主であっても商標のことをケアする必要があります。小規模な事業者だからといって、他人の商標権を侵害しても免責されるようなことはありません。大企業だからニュースとして報じられているのであって、水面下では中小・零細企業や個人事業主が商標トラブルに巻き込まれるケースも少なからず存在しています。
まず、前提として『商標』とは何か? 簡単に言うと、自分の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するための標識です。
商標登録をするとどうなるか? 商標登録するためには、特許庁に出願手続を行いますが、その際、出願する商標と、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかを願書に記載します。記載した商品・サービスを『指定商品・指定役務』と呼びます。
商標登録されると商標権が発生します。商標権を取得すると、商標権者は、自分の登録商標を、指定商品・指定役務について独占的に使用することができます。他方、商標権者以外の者は、登録商標と同一又は類似の商標を、指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・サービスに使用することができなくなります。以上が商標登録をした場合の効果です。
一般的に、大企業は多くの者が使いたくなるような、所謂『いいネーミング』の登録商標をたくさん持っています。ですので、中小・零細企業や個人事業主が、大企業の商標権を侵害してしまう可能性は比較的に高いです。大企業では、自社の商標権が侵害されていないかを監視する専門部隊がいます。そして、彼らは基本的に侵害者がどんなに規模が小さい事業者でも警告書を送って商標の使用差止等を求めてきます。
商標権者が小規模な事業者であった場合でも、せっかくコストをかけて商標登録をしたのですから、自分の商標権を侵害している者を発見したら黙ってはいないでしょう。このように考えると、『今後も商標権者に見つからないから大丈夫』という発想は非常に危険です。
それでも、これまで問題がなかったし、そもそも商標権者に見つからなければいい、とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。確かに、見つからなければ問題とはならないかもしれませんが、見つかるのも時間の問題と考えておくべきです。