先日、テレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」を見ていましたら、「ロゴが類似しないようにするには、どうするか?」といったことがテーマとして取り上げられていました。
ザックリまとめると、「Google画像検索を行って、念のため商標登録をしておく」というのが結論だったでしょうか。
これを見て、ロゴマークの問題について、少し整理が必要かと思いました。
ロゴマークで問題になり得るのは、基本的には、著作権法・商標法・不正競争防止法です。
著作権法・商標法・不正競争防止法のいずれにも共通するのは「似ているかどうか」。
つまり、他人のロゴマーク等の図形に似ていなければ問題ありません。
当たり前ですね。
似ているかどうかの判断が難しいのですが...
著作権の場合は、似ていても「マネしていなければ」問題ありません。
偶然の一致は許されるということです。
商標の場合は、似ていても「他人のロゴマークが商標登録されていなければ」問題ありません。
不正競争防止法の場合は、似ていても「他人のロゴマークが有名でなければ」問題ありません。
かなり簡単にまとめました。
実際にロゴマークを採用する場合には専門家に相談するのがよいと思います。