商標権者等は、自己の商標権等を侵害する者に対して、損害賠償を請求することができます。 一般的に、損害額の立証は困難ですが、商標権侵害における損害額の立証はさらに困難です。そのため、商標法では、損害額の推定規定を設けて、損害額の立証の容易化を図っています。