商標登録をせずに、先に商標を使用していた者を保護する制度です。
先使用権が認められるためには、
1.他人の商標登録出願前から、
2.日本国内において、
3.不正競争の目的でなく、
4.その他人の商標登録出願にかかる指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について、商標を使用していた結果、その商標登録出願の際、現に商標が有名になっていたことが必要です。
先使用権が認められる場合でも、従前から使用していた商標を、従前から使用していた商品・サービスの範囲に使用することができますが、商品・サービスの種類を拡大すること等は基本的にはできません。