商標を特許庁に登録するために、特許庁に商標や指定商品・指定役務などを記載した願書を提出します。 弁理士でなくとも、出願をするご本人が願書を作成のうえ、特許庁に提出することも可能です。 ただし、どの商標を出願するか、指定商品・指定役務はどのように・どの範囲で記載するか、など意外と難しい場合もあり、スムーズに商標登録をしたい場合は、やはり弁理士に依頼するのがよいでしょう。 特に、拒絶理由通知書が送られてきた場合の対応は、素人の方が行うのは至難の業です。