商標とは、自社商品・サービスと他社商品・サービスとを区別するための標識です。 商標を特許庁に出願をして審査に合格し登録料を払うと商標権が発生します。 商標権者は、登録商標を指定商品・指定役務の範囲で独占的に使用することができます。 また、第三者は、登録商標と同一又は類似の商標を、指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務に使用することが禁止されます。 商標権は、登録された日から10年間存続し、その後何回でも更新することができます。