商標が自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを区別することができる能力です。単に、「識別力」などと言うこともあります。 ちなみに、「役務」はサービスのことです。 商標が、指定商品・指定役務の普通名称・慣用名称であったり、品質を表示しているだけであれば「識別力がない」と考えられます。