商標権者(又は専用使用権者)は、自己の商標権(又は専用使用権)を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる権利です。商標権者(又は専用使用権者)は、差止の請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為を供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することもできます。