商標登録出願に対し、特許庁審査官が審査して、その出願された商標には登録すべきでない理由があると通知してくる文書です。 拒絶理由通知書に対しては、意見書という書類を提出して、審査官の審査に反論することができます。意見書で審査官を説得できれば登録査定となります。 一方、拒絶理由通知書を放置したり、意見書でも審査官を説得できなければ出願した商標は拒絶査定となります。