商標法6条の拒絶理由通知の対応方法

商品・役務と区分
商標登録は、登録したい商標と、その商標を使用する商品・サービスをセットで登録します。サービスについては、「役務」と呼んでいます。
ここでセットで登録する商品・役務は、商標の関連では「指定商品・指定役務」と呼びます。
そして、商標登録では、商品・役務が45個の「区分」という単位で分類されています。
区分は、「第1類」から「第45類」まであり、第1類から第34類までが商品に関する区分であり、第35類から第45類が役務に関する区分です。

商標登録に関する特許庁の審査では、指定商品・指定役務や区分についての要件も審査されますので、以下、指定商品・指定役務や区分の要件などについて説明します。
商標法6条1項は指定商品・指定役務の明確性の要件
商標法6条1項の拒絶通知は、指定商品・指定役務が不明確であるため、商標登録を認めないという内容です。
商標登録がされると、その商標について「商標権」という権利を手に入れることができます。商標権は、登録した商標を指定商品・指定役務について独占使用することができる権利です。つまり、商標権の範囲は、登録商標と指定商品・指定役務で決まります。権利の範囲を決める役割がありますので、指定商品・指定役務は明確でなければならないのです。
例えば、シュークリームの商品名として使用する商標であれば、指定商品として「シュークリーム」や「洋菓子」などと記載することができます。また、イタリアンレストランの店舗名として使用する商標であれば、指定役務として「イタリア料理の提供」、「西洋料理を主とする飲食物の提供」や「飲食物の提供」などと記載することができます。
指定商品・指定役務は、前述の通り、商標権の範囲を画定する役割がありますので、このように商品・役務の一般的な名称を記載する必要があります。
指定商品・指定役務は、その商標を使用する商品・役務を誰でもがわかるように記載すればよいのですが、そうは言っても、それなりに特許庁の審査の運用に適うような記載をしなければなりません。例えば、先のイタリアンレストランの例で言えば、指定役務として「イタリアンレストラン」という記載では特許庁に不明確、つまり、商標法6条1項の要件に違反すると判断されてしまうと考えられます。

そこで、指定商品・指定役務をどう記載すればよいのかということですが、特許庁が「類似商品・役務審査基準」なるものを公表していますので、これを参考にして指定商品・指定役務を記載するのが無難です。「類似商品・役務審査基準」には、どの区分に、どのような商品・役務が含まれるのか等が記載されていますので、これに記載されている商品・役務を指定商品・指定役務として記載しておけば、不明確と判断されることはありません。
ただし、「類似商品・役務審査基準」に、ご自分が想定している商品・役務の記載が無い場合は、無理矢理「類似商品・役務審査基準」に記載の商品・役務を指定商品・指定役務にしても、商標権の範囲が本来登録すべき範囲とずれてしまう可能性がありますので、その場合は、「J-PlatPat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)」で調べる等して対応されるべきです。
「J-PlatPat」で調べても所望の商品・役務が見つからない場合は、ご自身で独自に商品・役務の名称を考えて、指定商品・指定役務として記載しなければなりませんが、特許庁は先例が無い指定商品・指定役務をあまり認めたがらない傾向がありますので、このようなケースでは商標法6条1項の拒絶理由通知が来るかもしれません。
商標法6条1項の拒絶理由通知の具体的な内容と対応方法
次に、商標法6条1項の拒絶理由通知書の具体的な内容を説明します。
商標法6条1項の拒絶通知には、色々と書かれていますが、要は、商標登録願(願書)に記載した指定商品・指定役務のうち、どの指定商品・指定役務が不明確であるかを指摘されます。
そのため、一般的には、不明確として指摘された指定商品・指定役務を手続補正書で明確な指定商品・指定役務に修正するという手続をとって、当該拒絶通知に対応します。出願時に指定商品・指定役務を広めに書いていて、不明確と指摘された指定商品・指定役務が不要なものであれば、手続補正書で削除してもよいかもしれません。
商標法6条1項の拒絶理由通知には、通常、「補正案」として、不明確と指摘した指定商品・指定役務を”このように補正すれば明確になりますよ”という商品・役務の名称が記載されています。ご自身が想定していた指定商品・指定役務が、補正案の内容と同じであれば、補正案の通りに手続補正書で補正することで、商標法6条1項の拒絶理由を解消できることが多いです。
他方、補正案として記載されている商品・役務が、ご自身が想定している商品・役務とは異なる場合、意見書で想定している商品・役務を説明する必要があるなど、やや対応が難しくなりますが、この場合は、特許庁の担当審査官に連絡をして、協議しながら進めるのも良いと思います。
いすれにしましても、商標法6条1項の拒絶理由は、適切に対応すれば解消できる可能性が高いですので、商標法6条1項の拒絶通知が来たからといって商標登録を諦めてしまうのは非常にもったいないです。
商標法6条2項 は区分の要件
商標法6条2項の拒絶理由は、区分が間違っている場合に通知されます。
例えば、商品「シュークリーム」は、第30類に属する商品ですが、これを第31類と願書に記載してしまうと、商標法6条2項の拒絶理由が通知されます。
区分を間違えるということはあまり無いかもしれませんが、「類似商品・役務審査基準」に記載されていない商品・役務や「J-PlatPat」にも掲載されていない商品・役務などの場合は、ご自身が考えた区分と特許庁の考えた区分が異なるといったことが起こるかもしれません。
また、商標法6条1項との合わせ技で、指定商品・指定役務が不明確のため、どの区分に属する商品・役務であるか判断できないということで商標法6条1項と商標法6条2項の両方を指摘されることもあり得ます。
商標法6条2項についても(商標法6条1項との合わせ技の場合も含め)、手続補正書で区分を修正することで拒絶理由を解消できることが多いと考えられますので、商標法6条2項の拒絶通知で商標登録を諦めてしまうのも非常にもったいないことです。
商標法6条違反の拒絶理由通知と弁理士の実力
本題から逸れますが、商標法6条違反の拒絶理由通知は、弁理士の商標実務に関する実力や経験を見極める材料の一つになるかもしれません。
前述の通り、商標法6条1項の拒絶理由は、指定商品・指定役務の不明確性ですので、商標登録の手続を弁理士に依頼した場合は、弁理士が作成した願書の指定商品・指定役務の記載が不明確と判断されたことになります。
また、商標法6条2項の拒絶理由は、区分間違いですので、同様に、弁理士が区分を間違えたことになるかもしれません。

自分たち弁理士を擁護するつもりではないのですが、必ずしも商標法6条違反の拒絶理由が弁理士の責任であるとも限りません。
今までに無かったような新しい商品・サービスを指定商品・指定役務として記載する場合、通常、そのような商品・サービスは「類似商品・役務審査基準」に記載されておらず、特許庁での過去の採用例もありません。そして、上述しましたように、特許庁は、過去採用したことがない、先例の無い指定商品・指定役務の名称を認めたがらない傾向が見受けられますので、今まで無かったような新しい商品・サービスを指定商品・指定役務として記載する場合は、特許庁の審査で不明確と判断されてしまうことが意外とあります。

しかし、そうは言っても商標法6条違反の拒絶理由通知を多くもらっている弁理士は、商標の実務経験があまり無いのかもしれないと予測できます。J-PlatPatをみれば、どの弁理士が担当しているのか、拒絶理由通知書の内容など情報を知ることができますので、商標法6条違反の拒絶理由通知は、弁理士の実力を図る尺度の一つと言えるかもしれません。
まとめ
商標法6条の拒絶通知は、適切に対応すれば、通常は、拒絶理由を解消して、商標登録をすることができます。
したがいまして、商標法6条の拒絶理由通知書が来て諦めるのは大変もったいないので、上記した手続補正書などのことを参考にされて登録査定を勝ち取って頂ければ幸いです。


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