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商標法4条1項15号の拒絶理由通知の対応方法
商標法4条1項15号の趣旨
商標の拒絶理由通知書で適用される条文は、商標法3条1項3号( 商品・役務の品質を表示するに過ぎない)と商標法4条1項11号(他人の先願登録商標と類似)が多いですが、次いで拒絶理由通知書で比較的に多く指摘されるのが商標法4条1項15号です。
商標法4条1項15号は、以下のような規定です。
「次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
もう少しわかりやすく言いますと、”他社が提供する商品・役務(サービス)と誤認されるおそれのある商標は商標登録を認めない。”ということになります。
商標法4条1項15号の趣旨は、条文からは上述の通りになるのですが、商標法4条1項10号と商標法4条1項11号が存在していることや過去の最高裁判所の判決から、以下のような、また少し違った解釈ができるのです。
”他社の有名な商標のもとに提供される商品・役務と誤認されるおそれや、当該他社のグループ会社の一員などの商品・役務と誤認されるおそれのある商標は商標登録を認めない。”
商標法4条1項15号の拒絶理由通知への対応方法
商標法4条1項15号の趣旨は前項で説明した通りですので、商標法4条1項15号を適用条文とする拒絶理由通知書が発せられたら、当該拒絶理由通知書に対して意見書を提出して反論する場合、基本的には、本願商標(ご自分の商標)は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれが無いと主張して、その根拠を示していくことになります。
しかし、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれが無いことを示す客観的な根拠を探すことは実際上中々困難です。
また、前項でご説明した商標法4条1項15号の解釈のように、商標法4条1項15号が適用される場合、他人の有名な商標の存在が前提となりますので、当該他人の商標が有名ではないという主張と根拠も有効になりますが、当該他人の商標が、特許庁の審査官が認定した通り有名であると認めざるを得ない場合は、有名性を否定する主張は無理があることになります。
以上のように、商標法4条1項15号の拒絶理由通知に対する意見書では、 何を主張すべきか窮してしまうこともあるのですが、このような場合、特許庁の商標審査基準を利用することが有効 です。商標審査基準は、他の条文の拒絶理由通知に対する意見書でも使えます。商標審査基準は、文字通り、特許庁の審査官が商標の審査をする際に基準とするもので、条文毎に判断基準などが記載されています。
商標法4条1項15号については、商標審査基準には、次のような記載があります。
「(2) 考慮事由について
本号(商標法4条1項15号)に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。
① 出願商標とその他人の標章との類似性の程度
② その他人の標章の周知度
③ その他人の標章が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
④ その他人の標章がハウスマークであるか
⑤ 企業における多角経営の可能性
⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
⑦ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情」
商標法4条1項15号の拒絶理由通知に対する意見書では、上記商標審査基準の考慮事由①~⑦について、以下のように記載していけばよいのです。① 出願商標(ご自分の商標)とその他人の標章(標章とは厳密には商標よりも広い概念ですが、ほぼ商標と同じようなものとご理解ください)とは非類似であるとの主張とその根拠 ② その他人の標章が周知(有名)ではないとの主張とその根拠 ③ その他人の標章が造語ではなく、特徴的でもないとの主張とその根拠 ④ その他人の標章がハウスマークではないとの主張とその証拠 ⑤ その他人において多角経営の可能性が無い又は低いとの主張とその根拠 ⑥ 出願商標を使用する商品・役務とその他人の標章の商品・役務との関連性が無い又は低いとの主張とその根拠 ⑦ 出願商標を使用する商品・役務とその他人の標章の商品・役務の需要者が共通しないとの主張とその根拠、その他取引の実情を考慮すれば混同を生ずるおそれが無いとの主張とその根拠
考慮事由①~⑦の全てについて上述のような主張と根拠を示すことができればよいですが、例えば、④において他人の標章が実際にハウスマークとして使用されている場合は、それを否定すると逆に審査官の心証を悪くするかもしれませんので無理に触れずに、①~⑦の中で可能な限り多くの有効な主張をするのが良いと考えます。
商標法4条1項15号の拒絶理由通知の意見書の注意点
商標法4条1項15号の拒絶理由通知所に対する意見書で注意すべき点をお伝えします。
まず、商標法4条1項10号は、他人の商標登録されていない周知な商標と同一又は類似の商標の登録を認めておらず、商標法4条1項11号は、他人の商標登録されている商標と同一又は類似の商標の登録を認めておりません。また、日本の商標制度は、商標を登録することで保護する制度ですので、他人の商標登録されていない周知でもない商標と同一又は類似の商標は登録が認められます。
商標法4条1項10号と商標法4条1項11号が存在しているうえで、商標法4条1項15号の趣旨の説明の箇所でも述べましたが、商標法4条1項15号の条文には「他人の商標(標章)と同一又は類似」との記載はありませんし、また、商標法4条1項15号の解釈上も「他人の商標(標章)と同一又は類似」という概念はありません。
つまり、他人の商標と類似の商標は、商標法4条1項10号か商標法4条1項11号で拒絶するので、商標法4条1項15号は、他人の商標とは非類似の商標にも適用することが想定されている条文です。
したがいまして、商標法4条1項15号の拒絶理由通知書に対する意見書では、本願商標と他人の商標(標章)との非類似性の主張のみでは不十分 な場合が多いです。もちろん、上述の通り、商標審査基準の商標法4条1項15号該当性の考慮事由①として「出願商標とその他人の標章との類似性の程度」と記載されていますので、本願商標と他人の商標(標章)との非類似性の主張は重要ではありますが、その他の事由についての主張もすべきです。
まとめ
商標法4条1項15号の拒絶理由通知に対する意見書は、商標法4条1項11号の意見書に比べて書きにくいことが多いです。 しかし、商標法4条1項15号を適用条文とする拒絶理由通知書では、他人の標章の周知性の認定が甘い(比較的に簡単に周知であると認定される)こと等もありますので意見書で十分対応できるケースもあります。 商標法4条1項15号を適用されて拒絶が確定すると、本願商標を使用すると、当該他人の標章との関係で不正競争防止法上問題となるおそれ も出てきますので、可能な限り商標法4条1項15号の拒絶理由を解消したいものです。 したがいまして、 商標法4条1項15号の拒絶理由通知書が来ても諦めずに、上記詳述した意見書の書き方などを参考にされて意見書を提出して登録査定を勝ち取って頂ければ幸いです。 こちらのフォームから、商標の拒絶理由通知書を受け取ってしまって、お困りの方からのお問い合わせやご相談を受け付けております。 お問い合わせや初回のご相談は 無料 ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。 弊所弁理士宮下桂輔は、弊所案件の他、2 021年以降2026年現在まで 千葉県知財総合支援窓口にて、商標の拒絶理由通知対応のご相談に多数応じてきております ので、ご安心してご相談頂けます。
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