商標法3条1項3号の拒絶理由通知の対応方法

商標法3条1項3号の趣旨
商標を出願(申請)すると特許庁が、当該商標について登録すべきか又は登録を拒絶すべきかの審査をします。
登録すべきかどうかの審査は、出願(申請)された商標が、商標法が定める商標登録の要件を備えているか否かを基準に行われます。そして、特許庁の審査官が登録を拒絶すべきと判断した際は、出願(申請)された商標が商標法のどの規定の要件を満たしていないのか、どの規定に違反しているのか等を記載した拒絶理由通知書が発せられます。

前述した商標法が定める商標登録の要件は、たくさんあるのですが、よく問題になるのが商標法3条1項3号に規定された要件です。
商標法3条1項3号は次のように規定されています。

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」

この条文、少しわかりにくいかもしれませんので、解説します。
まず前提として、商標登録は、商標と、その商標を使用する商品・サービスをセットで登録します。セットで登録する商品を「指定商品」と呼び、サービスを「指定役務」と呼びます。「役務」はサービスのことです。
商標法3条1項3号は、簡単に言い換えると、商標が指定商品の産地や品質など、指定役務の質、効能や用途などをありふれた書体の文字で表示するものである場合は、商標登録を認めないという趣旨になります。
具体例を挙げると、例えば、指定商品が「ビール」で商標が「東京ビール」のような場合は、東京産のビールという商品の産地を表しているので商標法3条1項3号に該当するため商標登録が認められません(ただし例外はあります。)。
もう1つ具体例を挙げます。指定役務が「飲食物の提供」(外食業)で商標が「焼きたてステーキ」のような場合は、焼きたてのステーキを提供するというサービスの質を表示しているので商標法3条1項3号に該当するため商標登録が認められません(ただし例外はあります。)。

商標は、商品やサービスの出所識別標識とも呼ばれるものです。簡単に言いますと、商標は、自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別するための標識です。上に例で挙げた「東京ビール」や「焼きたてステーキ」では、自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別することができないので、商標としての働きができないものだから商標登録を認める必要がないので、商標法3条1項3号は、このような商標の登録を認めないこととしているのです。
ただし、「東京ビール」や「焼きたてステーキ」でも、相当特殊な書体で表記されたものや特徴的なシンボルマーク(図形)を伴う場合は、特殊な書体や特徴的な図形によって、自他商品・サービスの区別ができるようになるので、商標登録が認められる可能性があります。
また、「東京ビール」は、東京で生産したビールや東京で販売するビールについては誰でも使用したい名称ですし、「焼きたてステーキ」は、焼きたてのステーキを提供する飲食店では誰しもが使用したい文言です。つまり、このような商標は、商標登録によって誰かに独占させるのに馴染まず、誰でも使えるようにすべきとも考えられるので、商標法3条1項3号が商標登録を認めないという見方もできます。
商標法3条1項3号の拒絶理由通知書の内容
商標法3条1項3号に違反する(出願した商標が商標法3条1項3号に該当するという)拒絶通知の内容について説明します。
商標法3条1項3号に該当する商標は、一般的には、上記しましたように商品やサービスの産地、品質、効能、用途などを表示する文字で構成される商標です。
商標法3条1項3号の拒絶理由通知書では、まず、出願商標を構成する文字の意味を「広辞苑」や「コトバンク」等の辞書類を引用して認定されます。
次に、インターネット情報が殆どになりますが、出願商標と同様の文字が、指定商品・指定役務の取引の業界において、使用されている例が引用されます。
そして、出願した商標の意味と、指定商品・指定役務の業界における使用例を考慮すれば、出願商標は、商品やサービスの産地、品質、効能、用途などを認識させるから商標法3条1項3号に該当するというように結論付けられます。
商標法3条1項3号の拒絶理由通知書への対応方法
商標法3条1項3号の拒絶理由通知書への対応方法を説明します。
商標法3条1項3号の拒絶理由通知への対応は、基本的には、意見書を作成して特許庁に提出することになります。意見書は、拒絶理由に対する反論書という位置付けになります。

そのため、意見書では、拒絶通知において特許庁の審査官が行った認定に反論することが基本となります。上述のように、拒絶理由通知書では、出願した商標の意味や使用例が認定されますので、意見書では、認定された意味が違うとか、引用された使用例のインターネット情報がおかしい等の反論を行っていきます。
例えば、出願商標を構成する文字について、審査官が認定した意味以外にも複数の意味がある言葉であれば、必ずしも商品やサービスの産地、品質、効能、用途などを認識させるとは限らないといった反論が可能かもしれません。
また、例えば、出願商標の使用例を示すインターネット情報の日付が10年前である場合は、情報が古すぎて、現在の取引の実態を反映していないから、不適切な引用情報であるという反論ができるかもしれません。

このように、商標法3条1項3号の拒絶理由通知書に対する意見書では、拒絶理由通知における審査官の認定に反論をしていきますが、なるべく客観的な資料や情報を活用したいものです。
「意見書」という書類の名称ではありますが、出願人側の意見だけを記載するよりは、客観的な資料や情報を引用しながら意見を主張していった方が審査官の納得を得られやすいと考えられます。
客観的な資料や情報とは、例えば、特許庁の商標審査基準、特許庁の過去の審査例・審判例、裁判例などです。

個人的には、これらの中でも商標審査基準が一番活用しやすいと思います。商標審査基準は、文字通り、特許庁の審査官が商標審査をする際に基準とする文献です。商標審査基準は、特許庁のホームページなどで見ることができます。
商標法3条1項3号に関しても商標審査基準には、色々なことが書かれていて、例えば、「商標が、商品又は役務の特徴等を間接的に表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものではないと判断する。」という記載があります。この記載は非常に重要な記載で、意見書でもよく引用します。
「商標が、商品又は役務の特徴等を間接的に表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものではないと判断する。」とは、言い換えると「出願した商標が、商品・役務の特徴等(産地、品質、効能、用途など)を間接的に表示する場合は、商標法3条1項3号に該当しないと判断する。」となり、さらに言い換えると「出願した商標が、商品・役務の特徴等(産地、品質、効能、用途など)を直接的且つ具体的に表示するものでない場合は、商標法3条1項3号に該当しない。」となるので、意見書では「出願した商標が、商品・役務の特徴等(産地、品質、効能、用途など)を直接的且つ具体的に表示するものでない」ことを根拠とともに主張していくことが有効になります。
また、商標審査基準には、「本項に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。」との記載があります。この記載を分かりやすく言い換えると「商標法3条1項3号を含め、商標法3条1項に該当するか否かの判断は、審査において登録の査定をするか拒絶の査定をする時を基準に判断する。」となります。
出願商標の使用例を示すインターネット情報の日付が10年前である場合は情報が古すぎて不適切という例示をしましたが、商標審査基準によれば、商標法3条1項3号に該当するか否かの判断時期は査定時なので、10年前のインターネット情報を根拠にするのは商標審査基準に反するというように商標審査基準を根拠とする反論を意見書で行うこともできます。
まとめ
本稿では商標法3条1項3号の拒絶理由通知への対応方法などをご説明しました。
ある統計データでは、商標法3条1項3号の拒絶理由通知書に対して意見書を提出した場合で、拒絶通知の結論を覆して、商標登録が認められる確率は50%前後との情報があります。どちらかに転ぶか分からないという数字ではありますが、拒絶理由通知書が届いたらもう絶対に商標登録ができないという状況ではないことをご理解頂けると思います。もちろん、拒絶通知の内容にもよりますが、拒絶理由通知書が来たからといって直ちに諦めずに、まずは、意見書などの対応をご検討されることをお薦め致します。


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弊所弁理士宮下桂輔は、弊所案件の他、2021年以降2026年現在まで 千葉県知財総合支援窓口にて、商標の拒絶理由通知対応のご相談に多数応じてきております ので、ご安心してご相談頂けます。


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