商標登録を弁理士に頼んだ方がいい理由

商標登録はご自分でもできますが、一般的には弁理士に頼んだ方が良いでしょう。
弁理士の中でも商標専門の弁理士に依頼すべきです。
商標登録をする際には、以下の事項を検討する必要があります。

商標登録をする商標

商標登録したい商標が複数の要素を含む場合、例えば、図形と文字を含む商標、カタカナとアルファベットからなる商標などは、どの要素で出願するか考える必要があります。

商標登録する範囲(商品・サービス)

商標登録出願をする際、願書にその商標をどのような商品・サービスに使用するのかを記載します。漏れがあっては、商標登録を取得しても効果が半減します。また、記載の仕方によっては不備があると特許庁から指摘されることもあります。

商標登録できる可能性

商標登録出願をしても商標登録できないと意味がありません。弁理士に依頼をすれば、通常、商標のデータベースを利用して、商標登録をしたい商標がどの位の確率で商標登録できるか教えてくれるでしょう。

拒絶理由通知書が来た場合の反論内容

商標登録出願をすると、特許庁が審査をします。この審査にすんなり通れば良いのですが、登録すべきでないと判断されると「拒絶理由通知書」が送られてきます。拒絶理由通知書には「意見書」という書類で反論できますが、有効な意見書は弁理士に依頼しないと作成することが難しいでしょう。

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