かつて肉まんとあんまんは?!

何度か商標は商品・サービスとセットで、というお話をしています。

つまり、ある商標を使っても問題ないか、とかある商標を出願したときに登録されるか、という場面で問題になるのは、
① 商標そのものが他人の商標と似ていて、
かつ
② 自分の商標を使って提供している商品・サービスと他人の商標の指定商品・指定役務とが似ている
場合、でしたね。

そういう訳で、商標では商品・サービス同士が似ているかどうかも重要なんです。

で、今回は商品にフォーカスします。

商標ではあらゆる商品・サービスが1~45までの「区分」に分類されています。
例えば、第1類「化学品」・・・第25類「衣類」・・・第28類「おもちゃ、スポーツ用品」・・・第35類「広告、経営診断、小売業」・・・第43類「飲食物の提供、宿泊施設の提供」・・・といった具合です。

商標のことを少しご存じの方、同じ区分に含まれる商品・サービス同士は類似する、とたまに勘違いされている方いらっしゃいます。
確かに、そういうケースも多いですが、同じ区分に含まれる商品・サービス同士でも非類似であったり、異なる区分の商品・サービス同士でも類似する場合はあります。

実は区分は、さらに細かく「類似群」という単位(業界ではこの単位を「たんざく」なんて呼んでます。)に分けられていて各類似群には「類似群コード」というコードが付けられており、同じ類似群コードが付いた類似群に含まれる商品・サービス同士は類似するものと推定されることになります。

私の得意な類似群「30a01」を見てみます。
類似群30a01「菓子 パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバーガー ピザ ホットドッグ ミートパイ」

類似群も改正されることがあり、内容が変わることがあります。今は「30a01」に「中華まんじゅう」が含まれているため平和になりました。

かつては、30a01は「菓子 パン」で、「中華まんじゅう」という商品は明記されておらず、32f06という類似群に「肉まんじゅう」なる商品が含まれていました。
これでどうなるかというと、以前は、例えば菓子パンと肉まんは商品として非類似と考えられていました。
じゃ、あんまんと肉まんはどうなるのか?
「あんまんと肉まんは非類似で、あんまんと菓子パンが類似」と考えられていました。
「あんまん」と「肉まん」が非類似って...私の頭脳では理解が難しい...

今となっては、「パン」も「中華まんじゅう」(肉まんもあんまんも含まれます。)も30a01なので、菓子パンもあんまんも肉まんも全部類似、と考えられるようになりわかりやすくなっています。

こんなゆるいことも考える弁理士です。

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