実例に見るキャラクターの商標登録(ふなっしー)

実例に見るキャラクターの商標登録の第三弾です。
今回は、「ふなっしー」の商標登録の状況について見てみます。
第一弾は熊本県のキャラクター「くまモン」、第二弾が彦根市のキャラクター「ひこにゃん」の商標登録の状況を見ました。
これまで見てきましたのは、地方公共団体のキャラクターでしたが、今回の「ふなっしー」は船橋市の非公認キャラクターで民間の方(会社)が商標登録を行っています。
「ふなっし」の商標登録は、当初は個人の方の名義で行われていたと記憶していますが、現在では合同会社274LANDという法人名義となっています。
合同会社274LANDは、全部で4件の登録商標を所有しており、そのうち3件が「ふなっしー」の登録商標です。

まず、2013年12月に、「ふなっしー」の文字と「ふなっしー」のキャラクターの写真をセットにまとめた商標を2件出願しています。
2件の商標は同じ商標ですが、指定商品が異なります。
1件目の指定商品は、第28類でおもちゃやスポーツ用品を指定しています。
2件目は、第35類で小売業の役務を幅広く指定しています。第35類は、1つの区分で広い範囲の役務を指定できますので、コストを抑えつつ広く商標権を取得しています。

次に、2014年5月に、「ふなっしー」の文字を標準文字として、第9類と第16類を指定して商標登録出願をしています。
第9類は、電子通信機械器具や電子応用機械器具等の区分ですが、キャラクタービジネスではケータイストラップやスマホケースを押さえるために第9類が指定されることが多いです。
第16類には、雑誌、書籍などの印刷物や文房具などが含まれます。こちらもキャラクターの商標登録における定番の区分といえるでしょう。

「ふなっし」関連の商標登録は以上の通りです。
「くまモン」や「ひこにゃん」に比べると、商標登録の件数や指定している区分の数も少ないです。
この辺りは、地方公共団体はきっちりと商標登録をしていくのに対し、民間の「ふなっしー」の商標登録はやや”ゆるい”という印象を受けます。

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