商標調査費用、商標登録出願費用、中間手続費用などのことを以前の記事で伝えしました。
本日は、商標登録時の費用です。
ここが1番重要かもしれません。
商標登録出願をして、特許庁の審査に通れば、登録料を特許庁に納めると商標登録されます。
ここでかかる費用を、この記事では「商標登録時の費用」と呼びます。
特許庁に納める登録料は基本は10年分の登録料です。
金額は、¥28,200×区分の数 です。
商品の寿命が短い場合などは、5年分に分けて登録料を納めることもできます。
この場合は、割高になりますが、¥16,400×区分の数 です。
以上が特許庁に納める登録料の金額です。
ここでは、弁理士に支払う報酬も発生します。
名目としては「成功報酬」とか「登録料納付手数料」となります。
金額は弁理士が自由に決められます。
ちなみに、弊所では、成功報酬(登録料納付手数料も含む)は、区分の数にかかわらず固定の¥50,000(税別)です。
料金表
成功報酬などを、区分の数に応じて増額する弁理士事務所もありますので、商標登録時の費用の価格設定は要注意です。