キャラクター商標を出願する際の注意点②

商標を出願するときには、その商標をどのような商品やサービス(「指定商品・指定役務」といいます)に使用するのかを願書に記載します。

キャラクター商標の場合、指定商品・指定役務をどのように記載するか、という判断はとても難しいです。
なぜなら、キャラクター商標はさまざまな商品・サービスに使用されることがあるため、どの範囲までカバーするように指定商品・指定役務を記載するのかを決めにくいためです。
モレの無いように広い範囲で出願・登録すると出願・登録費用が大きくなってしまいます。かといって、狭すぎるとせっかく商標登録してもモレが生じてしまいます。

完璧な範囲を定めて出願することは不可能に近いかもしれません。

しかし、おススメできる方法がありますので、ご紹介します。

キャラクタービジネスの特性を踏まえて、キャラクターがよく使用されがちな商品・サービスを指定して出願する方法です。
具体的には、文房具、洋服、おもちゃ、食料品などがこれに該当すると思われます。

また、別の方法としては、出願する時点で、実際にそのキャラクターを使用している商品・サービスと具体的な使用予定のある商品・サービスに絞って出願する方法も採用されています。

いずれにしても、キャラクター商標を出願した後に、ビジネスの展開に応じて指定商品・指定役務を追加する必要が生じることは、やむなしです。
注意が必要なのは、その際に適切に追加の商標登録出願を行うなどして、キャラクターに対してモレのない保護を行っていくことです。

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