飲食店のパクリ対策としての商標登録

飲食業界は”パクリ”が多い?!

新しいヒット商品やサービスが出てくると、それらをマネた、いわゆる”パクリ”の商品・サービスが出てくることは、ビジネスの世界ではつきものです。

特に、飲食業界では、こうしたパクリが多いように思われます。
パクられた企業がパクった企業を訴え、訴訟にまで発展した事例も散見されます。
最近では、「鳥貴族」が「鳥二郎」を訴えた事件は、我々弁理士業界にとどまらず、一般的なニュースとしても話題となりました。
その他、唐揚げ専門店の「からやま」が「から好し」を訴えたり、「コメダ珈琲店」が「マサキ珈琲中島本店」を訴えたという事案もありました。

飲食業界におけるビジネスモデルが比較的にパクリやすかったり、歴史的にパクリの多い業界(?)ということがその理由かもしれません。
これは、飲食業における飲食物の提供方法といったサービス内容やメニューを特許などの知的財産権で保護することが困難であるためと考えられます。

こうした飲食業界におけるパクリ訴訟では、大抵、パクった方が不正競争防止法に定める不正競争行為に該当するかどうかが争われます。
パクられた方は、通常、その店舗名称は商標登録しているのですが、パクる方も店舗名称は商標的に非類似のものを使用していることが多いので商標権侵害が争われることは比較的少なく、もっぱら不正競争防止法上の権利が争われている傾向があります。
具体的には、店舗の外観や内装のデザインや配色などがマネされるケースが多く、そのような模倣行為が、不正競争防止法が定める不正競争行為に該当するかどうかが争われることが多くなっています。

飲食店において、店舗名称を商標登録することはパクリ対策にはならない?

いや、そうともいえません。

上で挙げた事例で、パクった方がその店名に商標的に非類似の商標を使用しているのは、パクった方は、店名までパクってしまう(同一又は類似の商標を使用してしまう)と、商標権侵害で訴えられて負けてしまうことを理解しているからだと思われます。
つまり、パクられた方が店名を商標登録していたから、店名まではパクられなかったと考えられるのです。

もし、パクられた方が店舗名称を商標登録していなかったら、店舗名称までパクられていた可能性がありますし、最悪の場合、その店舗名称をパクった方が先に商標登録してしまうかもしれないのです。そうなってしまうと、パクられた”本家”の方が、パクった方の商標権を侵害してしまう、なんてことが起きかねません。

したがって、飲食店において、店舗の名称を商標登録しておくことは、パクリ対策の基本中の基本といえます。

少し補足をしますと、上述した飲食店同士の紛争で争われる不正競争防止法に定める不正競争行為に関する条文では、パクられた方が保護される要件として、周知性又は著名性が求められます。これらの要件は、ざっくりと言いますと、パクられた方がある程度有名でないと不正競争防止法では保護されないということを意味します。

そのため、まだ有名とまではいえない飲食店を経営している中小企業・個人事業主の場合は、パクられた時に不正競争防止法は使えない可能性がありますので、せめて店舗名称の商標登録はしておいて、店名を守ることが必須といえるでしょう。


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