商標登録のその他のメリット(信用)

商標登録をする基本的な意味やメリットは、その商標登録をした商標を独占的に使用することができる点です(厳密には、指定商品・指定役務の範囲で独占使用できる。)。

また、商標登録すると商標を独占的に使用できることの裏返しとして、自分が商標登録していないうちに、他人に自分と同じ商標を登録されてしまうと、その他人がその商標を独占使用できることになるので、自分がその商標を使用できなくなる。そのため、他人に商標登録される前に自分で商標登録をして、自分が商標を使用できなくなるのを防ぐという意味合いもあります。

以上のように、商標登録をするメリットは、
1.商標登録をして商標を独占使用できるようにし、他人に同じような商標を使用させないようにすることができること、
2.商標登録をして、自分の商標を継続的に安全に使用できるようにすることができること
が主要なものとして考えられます。

1つめの”独占使用”することも重要ですが、特に、2つめの自分の商標を”安全に使用”することが非常に重要なメリットです。

いずれにしても、これら2つが商標登録をする基本的なメリットになりますが、これら2つメリットから派生して、以下のような商標登録のメリットも考えられます。

商標登録=信用

「商標登録=信用」という見出しは、やや誤解を生むかもしれませんので、まず、お断りをしておきます。

商標登録制度は、実は商標そのものを構成する文字列やマーク自体を保護するものではありません。
商標登録制度は、文字列やマークなどの図形で構成される商標に宿っている、その商標使用者の業務上の信用を保護するものといわれております。
例えば、有名ブランドの商品を購入したくなる理由の1つは、そのブランド(商標)が付いた商品の品質は信頼できると考えられるからです。この”ブランド(商標)が付いた商品の品質は信頼できる”というのが、商標に化体した(宿った)商標使用者の業務上の信用の1つと言え、こうした信用を保護するのが商標登録制度です。

商標登録制度の保護の対象についてのご説明がやや長くなりましたが、この見出しでいう「信用」は商標登録制度の保護対象の「信用」とは直接関係ありません。
ここの見出しの「信用」は、商標登録制度を利用している事業者は、商標登録制度を利用していること自体で信用できる事業者ではないかと推測できるという意味です。

冒頭述べた主要な商標登録をするメリットの2つめは、”自分の商標を安全に使用することができる”ということでした。
これは、逆に、商標登録をしていないと、自分が使用している商標が使用できなくなる可能性があることを意味しますが、”商標が使用できなくなる”状態とは、換言すると、他人の商標権を侵害している状態、つまり、違法行為を行っている状態ともいえるのです。

したがって、自身の商標を商標登録しているということは、こうした違法行為を回避しようとする事業者であり、一方、商標登録をしていないということは、違法行為をも辞さない事業者であると判断されかねないということがいえます。

また、商標権を侵害すると、それまで使用してきた商標が使用できなくなりますので、例えば、商品に表示していた商標であれば、その商品の回収・廃棄処分等をしなければならないため、小売業者に迷惑をかけたり、或いは、店舗名に使用していた商標であれば、看板等(店名)の変更が必要となるので、それまでの顧客に不信感を与えることになるかもしれません。

以上のように、商標登録をするメリット(商標登録をしないメリット)は予想以上に大きいものかもしれません。

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