商標法第十四条

商標法第十四条は、特許庁長官は、商標登録出願を審査官に審査させなければならないと規定しています。
当然のことを規定している条文ともいえます。
このように、商標登録出願は、特許庁の審査官により審査されます。商標登録出願に対して、1人の審査官が担当します。審査官もベテランの審査官もいれば、若手の審査官もいます。そのような審査官が1人で審査するため、(もちろん上長のチェック等あるでしょうが)審査官によって審査の傾向が変わるかもしれません。このような審査の「ブレ」も考慮にいれて、ある商標の登録可能性等を判断するべきです。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。」