Q.急ぎで商標登録出願をお願いしたいのですが、対応可能ですか?

A.はい。急ぎの商標登録出願の案件でも対応可能です。

最速で、商標登録出願のご依頼を頂いた、その日のうちに商標登録出願(特許庁に願書を提出)を致します。
弊所では、基本的にはご希望があれば、ご依頼を頂いた、その日のうちに商標登録出願を行っています。
我が国日本の商標登録制度は、”先願主義”、即ち、同一又は類似の商標の商標登録出願が複数あった場合、最先の商標登録出願日の商標が優先されるため、クライアント様が有利となるようなるべく早く商標登録出願を行っているからです。
もっとも、商標登録出願を行うためには、特許庁に提出する「商標登録願」という願書を作成しなければなりません。
商標登録願には、商標登録出願人様の住所、氏名・名称、商標登録を受けようとする商標及び当該商標を使用する商品・役務を記載する関係上、クライアント様から、そのような情報を迅速にご提供頂く必要もございます。

ご注意頂きたい点は、商標登録出願は、上述のように、クライアント様と弊所が迅速な対応をすれば急ぎの対応も可能です。
しかし、これはあくまで商標登録「出願」に関することでして、特許庁に商標登録されるのは、どうしても一定の時間がかかります。
商標登録出願を行うと、特許庁において、当該出願された商標等について審査を行います。
ここ最近(2020年7月)の特許庁における通常の審査のスピードからすると、特許庁の審査にすんなりと通る場合でも、商標登録出願から商標登録されるまでに約1年かかっています。
所定の要件を満たせば、「早期審査」という制度を利用して特許庁に早期の審査を求めることも可能です。商標登録出願が早期審査の対象として認められても数週間の時間は商標登録までにかかります。
また、商標登録出願が特許庁の審査ですんなり通るとは限りません。この場合、特許庁より「拒絶理由通知書」が発せられます。拒絶理由通知書には、当該商標が商標登録できない理由が書かれており、拒絶理由通知書に対しては、「意見書」「手続補正書」といった書類を特許庁に提出することで、反論し特許庁に再考を促すこともできます。このような手続を行うことで、商標登録がされるまでの期間は長引きますので、このような期間も計算に入れて商標登録までの期間をご検討頂いておいた方が無難といえるかもしれません。

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