Q.会社の商号を登記していますが、商標登録も必要ですか?

A.会社の商号を登記しているからといって、会社名の商標登録は不要ということにはなりません。

商号登記と商標登録を混同されている経営者の方は多いので、このようなご質問を多く伺うことがあります。
まず、シンプルに考えて、商号登記と商標登録とは、全く異なる制度ですので、商号登記ができたからといって、商標登録が必要無いということにはなりません。

商号登記について規定している商業登記法によれば、既に商号登記されている他人の商号と同一の商号を、その他人の営業所(会社の場合は本店)の所在場所と同じ所在場所の営業所において商号登記することはできないとされています。
つまり、商号登記できたということは、同じ本店所在場所に同じ商号の会社が存在していないということだけです。
ですので、本店所在場所が異なれば、アナタの会社と同じ商号の会社は存在し得るということになります。

一方、商標法でも商号については規定があります。
商標法でも、当然商標と商号とは別物として取り扱っています。
商標法としても、商号は、自然人の氏名に該当するようなものとして取り扱っておりますので、その商号と同じような商標を他人が商標登録をしていても、依然としてその商号を商号として使用し続けることはできます。
商号は会社の名称なので、他人に商標登録されたからといって、名乗れなくなっては困るからです。
しかし、そのような商標を商標登録した人(会社)のことも考えなくなてはなりません。せっかく商標登録したのに、商標登録していない人(会社)が商号だからといって無制限に使用されては困ります。
そこで、上述しましたように、同じような商標を商標登録されてしまった場合、あくまでも「商号を商号として使用」し続けることができるとされています。

ここでのポイントは「商号を商号として使用」することが認められるに過ぎない点です。
ですので、例えば、「ABC株式会社」という商号の会社があるとして、この場合、商号は「ABC株式会社」です。
この商号から「株式会社」の文字を除外した「ABC」は商号ではありません。
この場合、他人に「ABC」という商標を商標登録されてしまうと、ABC株式会社は「ABC」という表示は基本的にできなくなります。繰り返しになりますが「ABC」は商号に該当しないからです。
ABC株式会社としては、このような事態は避けるべきではないでしょうか? 
ABC株式会社は、一般的に「ABC」の部分をロゴ化したり、例えば、そのロゴをホームページのトップページの上部に表示したりすることが多々行われますが、そういった表示方法は他人に同様の商標を商標登録されてしまうとできなくなるのです。

ですので、会社の商号の登記をしている場合であっても、商号そのもの、或いは商号から「株式会社」等会社形態を表す文字を除外した部分を商標登録しておくことが賢明です。

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