「辞書に載ってることばは商標登録されない」という誤解

辞書に載っていることばは商標登録されない

このような誤解をされている方が意外と多いです。

このように誤解をしていると、「自社が使っているブランドは、辞書に載っていることばだから商標登録出願をしても登録されないし、他社に商標登録される心配もないから大丈夫」との考えに至ります。

この考えは、完全に間違っているとは言えませんが、ほとんど間違いで、危険です。

商標登録されるための代表的な要件は2つありました。

1つが、自社商品・サービスと、他社商品・サービスとを区別できる商標であるか?
2つ目が、他人の先に出願された登録商標と似ていないか?

本稿では、上記2つ目の要件は横に置いておきます。

商標登録されるかどうかは、「辞書に載っている」かではなく、「自社商品・サービスと他社商品・サービスとを区別できる」かで判断されます。

「自社商品・サービスと他社商品・サービスとを区別できる」とは?

商標を出願するときに特許庁に提出する願書には、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかを記載することとなっています。この商品・サービスは「指定商品・指定役務」と呼びます。

商標が指定商品・指定役務との関係で、普通名称であったり、その業界でよく使われている名称であったり、ただその商品・サービスの品質等を表示するだけのものであると、「自社商品・サービスと他社商品・サービスとを区別できる」商標ではない、ということになります。
ですから、商標が、指定商品・指定役務との関係で、普通名称であったり、その業界でよく使われている名称であったり、ただその商品・サービスの品質等を表示するだけのものでなければ、誰の提供にかかる商品・サービスかを区別することが可能なので、商標登録される可能性があるということになります。

具体的にみてみます。

指定商品が「菓子」で、商標が「ケーキ」の場合、商標「ケーキ」は商標登録されません。
「ケーキ」は、菓子の一般的な名称だからです。「ケーキ」だけでは、誰が提供しているケーキか区別できません。

では、指定商品が「車」で、商標が「ケーキ」の場合、商標「ケーキ」は商標登録される可能性があります。「ケーキ」は、「辞書に載っている」ことばですが、「ケーキ」は「車」の普通名称でないですし、「車」業界でよく使われる名称でもないですし、「車」の品質等を表示するものでもありません。ですので、「車」の分野では「ケーキ」という商標は、誰の提供する「車」であるか区別可能であり、商標登録の可能性があるということになります。

「辞書に載っていることばは商標登録されない」と誤解されていた方、他人に商標登録されてしまう前に、ご自身のブランドを見直してみることをオススメします。

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