アパレルの商標登録

「ブランド」といえば、欧米の有名ファッションブランドやスポーツブランドを思い起こす方が多いのではないでしょうか。

このようなアパレル業界において「ブランド」は非常に重要な経営資産です。

このことは、私が述べるまでもなく、アパレル業界ではそのような認識が既にあることと思われます。
そのため、アパレル関連の企業は多くのブランドについて商標登録をしています。

会社のコーポレートブランドはもちろんのこと、各種のシリーズブランドも商標登録されることが多いです
例えば、男性向け商品群、女性向け商品群、高齢者向け商品群、若年者向け商品群、高級路線、カジュアルといった具合に、各ターゲット層向けに異なるブランドを採用するのが一般的で、それらの各ターゲット層にふさわしい各種ブランドが採用され、商標登録されています。

こうしたアパレル企業では、第25類という商品の範囲で商標登録をすることが一般的です。第25類には各種の被服が含まれます。その他、鞄、アクセサリー、小物類などの取り扱いがある場合は、その他の区分も含めて商標登録をします。
スポーツ用品は、第28類という商品分類の範囲で商標登録をします。

これから新規にアパレルのブランドを立ち上げる場合や、新規にアパレル業界に参入する場合には、他社の登録商標に抵触しないように十分注意が必要です。

そのためには、まず、使用したい商標の「商標調査」をするべきでしょう。肝要なのは、ビジネスを始める前に商標調査を行うことです。商標調査の結果、他社の同一又は類似の登録商標が見つかった場合、それまでに準備した商品や販促物が全て無駄になってしまうおそれがあるためです。

商標調査の結果、特に問題となるような他人の登録商標が見つからなかった場合、その商標を商標登録すべきです。
商標登録をしていないと、後から同一又は類似の商標を他人に商標登録出願され商標登録されてしまうと、アナタの商標は使えなくなってしまうからです。商標登録制度は原則として「先に出願した者勝ち」の制度です。

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