商標にありがちな誤解…辞書の言葉を独占!?

商標のことを少し知っている方にありがちな誤解です。

「辞書に載ってる言葉は商標登録されない。」

確かに、辞書に載ってる言葉で商標登録されないものもあります。

が、商標登録されるかどうかの判断基準としては間違いです。

辞書に載ってる言葉でも商標登録されることはあります。というより、たくさんあります。

以前お伝えしたこと。

①商標は自社商品・サービスと他社商品・サービスを区別するもの
②商標と商品・サービスとはセットで考える

これらが重要です。

つまり、取扱商品・サービスとの関係で、その商標が他社と区別できるかどうか、が判断基準となります。

もう少しわかりやすく言うと、

取扱商品・サービスの業界で、一般的に使われていたり、よく使われている言葉を商標として使っても、誰の商品・サービスか区別できませんので、登録されないということです。

具体的に、

「クロワッサン」って、ある特定のパンの種類の名称ですよね。
これを商品「パン」の商標として使っても、どのパン屋の商品か区別できません。
だから、指定商品を「パン」として商標「クロワッサン」は商標登録されない。
でも、指定商品を「自動車」として商標「クロワッサン」を出願すれば、商標登録される可能性はあります。自動車の業界で「クロワッサン」は一般的に使われていないからです。

商標登録すると、その商標を指定商品・役務の範囲で独占的に使用できます。

辞書に載ってる言葉を独占できる権利って強力じゃないですか?

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